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Q177 【メルカリ課税?】メルカリ収入に税金はかかる?確定申告は必要?個人の日用品売却にかかる税金

最終更新日:2022/08/18

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Q177 メルカリの収入に税金はかかる?確定申告は?個人の日用品売却の税金

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

「メルカリ」は、不要になった日用品を、ネット上で販売できるシステムです。
メルカリを利用されている方なら、一度は、税金がかかるのか?確定申告が必要なのか?悩まれたことがあるかもしれませんね。
今回は、フリマアプリ等の収入に関連する税金や、確定申告につき解説します。

 

1. 生活用動産の譲渡は非課税

メルカリは、主に「日用品」の売買を行うフリマアプリです。こういった「日用品」の売買については、原則として「所得税」が課税されないというルールがあります。

 

(1) 所得税上非課税とされるもの

個人が財産を「譲渡」した際に生じる所得は、原則として所得税課税対象となります(譲渡所得)。ただし、以下の取引は、「非課税」とされています。

生活用動産の譲渡による所得
● 貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円以下の譲渡による所得

●30万円の判断は、「所得」ではなく「売却価額」で判断します。
●生活用動産の譲渡による所得は「非課税」のため、たとえ譲渡損失が生じたとしても、損失金額はないものとされ、損益通算はできません
 

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品

 

(2) 生活用動産とは?

生活用動産とは、自分、配偶者、その他の親族が生活の用に供する家具、什器、通勤用の自動車、衣服、雑貨、おもちゃ、人形、本、CD、食器などです。これらの日用品の売買は、「一過性」のものがほとんどであり、課税が適切でないことから非課税とされています。

なお、「通勤用自動車」は、「生活用動産」と規定されていますが、それ以外の自動車は規定されていませんので、例えば、「業務用orレジャー用車両」は「生活用動産」ではありませんので、所得税が課税されます。

 

(下着等の販売が「生活用動産」の譲渡に当たらないとされたケース)
色々調べていると、「下着等をオークションで販売したことは「生活用動産の譲渡」にあたらず「雑所得」に該当するとされた・・面白い裁決がありましたので紹介します。
 

国税不服審判所の裁決事例(平成23年6月17日裁決)
「~インターネットオークションを利用して、愛好者等の興味を喚起するような扇情的な表現等を用いて請求人が使用したとする下着~計67回にわたり販売し、~生活用品としての下着等の時価相当額による売買の域を超えて、女性が着用等した下着等という商品を新たに創出してこれを時価相当額を上回る付加価値付きの価額で愛好者等に販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、当該下着等の譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得には当たらないというべきである。」

裁判官の判断は正しいですが・・裁判の様子を想像してしまい・・笑ってしまいました・・
 

2. 現実的にはほとんど課税されない?

現実的には、売却価格30万超の場合でも、課税されることはほとんどありません。なぜなら、譲渡所得(メルカリ等での売却による利益)には、「50万の特別控除や1/2できる」規定があるためです。
結論的には、ちょっとした「ブランド品程度」であれば課税されることはありません。
譲渡所得の計算方法は以下の通りとなります。

 

(1) 譲渡所得の計算方法(土地・建物以外)

●譲渡所得の金額は、以下の計算式で算定されます。「譲渡価額全額」に課税されるわけではなく、取得費・譲渡費用・特別控除額(50万円)を差し引くことができます。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 ― 特別控除(50万円)

●また、土地や建物以外の資産の「譲渡所得」は、「事業所得や給与所得」などの他の所得と総合し、一般の累進税率を適用して税額を計算します(総合課税)
 

(2) 取得費・譲渡費用とは?

取得費とは、「購入代金」のことで、購入手数料なども含まれます。また、譲渡費用は、「販売に直接かかった費用」のことで、売却手数料なども控除できます。

 

(3) 特別控除(50万円)

譲渡所得には50万円の特別控除があります。これは結構大きなインパクトですね。なお、長期譲渡所得(所有期間5年超の商品の売却)の場合は、その2分の1が課税対象になります。

 

(4) 具体例

● 2015年1月に、10万円で購入したヴィトンのバック
● 2025年1月に、メルカリで上記を60万で売却した。
● 減価償却や、消耗、購入・売却手数料は無視する
● 上記以外に収入はないものとする

(60万円—10万円‐50万円)×1/2(5年超のため)=0⇒税金はかかりません。

 

(5) 結論~確定申告の必要性は~?

メルカリでの一時的な「日用品」の売買であれば、「生活用動産の譲渡」に該当しますので、ほとんどの場合、課税されません。つまり、確定申告も必要ありません。

 

3. 副業レベルになれば課税

(1) 一過性でなく「副業レベル」になれば課税

「生活用動産の譲渡」が非課税になる理由の1つに、「一過性の売買」であるという点が挙げられます。逆に言うと、メルカリでの販売が、「営利目的」で「反復継続的」に利益を得ている場合は、課税対象とります。
つまり、「一過性」ではなく、「副業レベル」になれば課税されます。
例えば、ハンドメイドの商品や、農作物をメルカリで販売する場合は・・?
「一過性」ではなく、営利を目的としている側面があるため「課税対象」となる場合が多いです。

 

(2) 所得区分は雑所得or事業所得

副業レベルの場合は「雑所得」、本業の場合は「事業所得」となります。
「本業」かどうかの判断は、「事業的規模」かどうかで判断します。取引全体での総合的判断となりますが、例えばメルカリの収入で「生計を立てている」ような場合は「事業的規模」=「事業所得」となります。
「事業所得」に該当すれば、青色申告や、「損益通算」が可能な点など、「雑所得」より恩典が多くなりますが、現実的には、ほとんどの方が「雑所得」に該当するものと思われます。

 

4. 「雑所得等」の場合の確定申告の有無

仮に「雑所得」や「事業所得」に該当する場合でも、必ずしも確定申告が必要なわけではありません。なぜなら、税金は、収入に対して課税されるわけではなく、収入から「経費」や「各種所得控除」を差し引いた「所得」が残った場合のみ課税されるからです。

所得(雑所得or事業所得)=収入-経費-各種所得控除

 

(1) 経費とは?

経費とは、仕入の額や、メルカリ手数料など、メルカリで収入を得るためにかかった支出のことです。例えば、収入50万円、経費60万円の場合は、所得は△10万円(50万円‐60万円)となり、課税されません。

 

(2) 所得控除とは?

各人の状況に応じて最初から認められる「経費」のイメージでよいと思います。
誰でも、最低限48万円の「基礎控除」というものがあります。
その他、配偶者がいる方や生命保険、医療費支払がある方など、それぞれの状況に応じた「各種所得控除」があります。

 

(3) パターン別まとめ

① 主婦や学生の場合は?
主婦や学生の方は、他に収入を得ていませんので(=給与収入なし)、最低限、基礎控除48万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。

② サラリーマンの副業の場合
サラリーマンの方がもらう「給料」については、「年末調整」が行われますので、原則として確定申告の必要はありません。また、給与所得以外の副収入等が年間20万円以下の場合は、例外的に確定申告不要となります。
逆にいうと、上記を超えた場合は、原則として確定申告が必要となります。
なお、住民税上は、上記の「20万円基準」はありませんので、サラリーマンの方で「雑所得」が生じた場合は、確定申告する方が無難と思われます。

 

5. ご参考~法人の場合~社長個人所有の日用品(備品)を法人に売却した場合は?

社長が個人で所有していた備品等の「生活用動産」を、法人で利用するケースを考えます。この場合、法人は、個人から購入することで、法人側で「経費」にすることができます。一方で・・個人側は「生活用動産」の譲渡で「非課税」となり、税金はかかりません。この場合は、節税につながるかもですね。
もちろん「市場価額相当額」での売却が前提となりますので、ご留意ください。

 

6. 参照URL

(所得税の課税されない譲渡所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

 

7.YouTube

 
 

YouTubeで分かる「メルカリ課税」
 

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