税金の豆知識
Q18 ホームページ・動画・ロゴマークデザイン料の会計処理・税務処理・勘定科目は?
最終更新日:2022/01/2842302view
最近は、自社ホームページや、ユーチューブ用の動画等を外注する場合も多いかもしれません。
ホームページや動画の制作は、意外と料金がかかりますよね。
そこで今回は、これらの支払をこれを支払ったときに、一括で経費・損金で落とせるか?というお話をします。
目次
1.ホームページ制作費用・動画制作費用
(1) 原則 広告宣伝費
ホームページは、そもそも企業や商品のPRのために作成されるものであり、頻繁に更新されるものであるため、その制作に要した費用は税務上、原則として広告宣伝費に該当し、支出時の損金に算入されます。動画制作費についても、自社や商品PR用であれば、同様の処理となります。
まあ、「紙の会社案内や商品案内をWEBに掲載している」と考えると、広告宣伝費というのも納得できますね。
(2)税務上の繰延資産に該当するか?
税務上の繰延資産は、政令で限定列挙又は通達で示されており、ホームページの制作費用や動画制作費用は、いずれにも該当しないと思われます。
税務調査で、2年に1回ホームページが更新されているため、2年で償却すべきでは?指摘されたことがありますが、そもそも、更新事実は後からわかることであり、当初制作時から「更新時期」が予定されているわけではないため、繰延資産のような償却はできなものと思われます。
逆に言うと、当初から更新期間が定められているものは、その年数で償却という考え方も成り立ちます。
(3)プログラム部分がある場合
ただし、自社製品の検索機能や、オンラインショップ機能等、プログラム部分がある場合は少し注意が必要です。
ホームページにプログラムを組み込んだ場合には、その部分は無形固定資産(ソフトウェア)に該当し、定額法により5年間で償却することとなります(なお、30万円未満の少額減価償却資産は、通常の固定資産と同様に特例があります)。
一般的には仕様書があったり、データベースにアクセスして検索できたりする場合は、ソフトウェアかも?っていう注意が必要ですね。
2.ロゴマーク等のデザイン料・制作費用は?
ロゴマークを外注する場合や、制作の依頼、デザイン料を発注する場合の会計処理はどうでしょうか?
商標登録しているかどうか?で会計処理が異なります。
登録にかかる諸費用も、これらに含めて会計処理して構いません。
商標登録してない場合 | 開発費(税務上の繰延資産)として一定期間で償却。 ただし、20万円未満の場合は、広告宣伝費として一括費用処理OK |
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商標登録している場合 | 商標権(無形固定資産)として10年償却 |
●なお、「開発費」は、税務上任意償却となりますので、創立時の「開業費」と同様、支出した年度に一括費用処理もできますし、5年内の均等償却も可能です。つまり、開業費の場合は、結論的には、経費にできるタイミングは、20万未満の広告宣伝費と変わるところはありません。
●また、商標権も、単価30万未満の場合は、中小企業者に認められる少額減価償却資産の特例があります。
詳しくは、Q31をご参照ください。
3.ご参考~社歌やCMソング・映画フイルム等の制作費用~
(1) 社歌やCMソング制作費用
社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができます(法基通 7-1-10) 。
(2) 映画フィルム・磁気テープ・レコード
動画制作は無形ですが、有形資産である「映画フィルム・磁気テープ・レコード」は、(耐用年数2年)と器具備品として耐用年数2年と定められています。
4.参照URL
ソフトウエアの取得価額と耐用年数https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm