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Q186 【住民税特別徴収】会計処理・仕訳・勘定科目/通知書はこう見る! /副業がバレる原因?/納付時期と給与天引き時期の関係

最終更新日:2022/12/06

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Q186 【住民税特別徴収税額決定通知書】住民税特別徴収の会計処理・仕訳・勘定科目は? /市町村納付時期と給与天引き時期の関係

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

サラリーマンなど、会社の従業員の個人住民税は、事業主が毎月の「給与明細」から天引きし、翌月10日までに市役所等に納税する「特別徴収」が原則となります。

「特別徴収」の場合、毎年5月頃、市役所等から事業主に「特別徴収税額の決定・変更通知書」が届きます。
事業主は、当該書類に基づいて毎月「個人住民税」を天引きして給与を支払います。

今回は、会社が行う住民税特別徴収手続につき、給与天引き時期・納付時期の関係や、それぞれの会計処理をお伝えします。
また、参考に、副業がばれる原因となる「従業員用特別徴収通知書」をご紹介します。

 

1. 特別徴収税額の決定・変更通知書

従業員個人の住民税は、その年度の1月1日に住民票が所在する市町村に対して支払います。
特別徴収の場合、毎年5月頃、各自治体から会社に対して、当年6月~翌年5月までの「各月の住民税納付額」が通知されます(特別徴収税額の決定・変更通知書)。会社の所在する市町村からではなく、各従業員お住まいの市町村から、自治体ごとに郵送されます。
 

 

上記の①②の内容は以下の通りです。

内容利用する場面
(赤色)神戸市に居住する従業員全体の特別徴収税額毎月各市町村に納税する金額や、会計仕訳入力時に利用。
②(緑色)神戸市に居住する従業員各人ごとの特別徴収税額各人の給与明細から天引きする金額を確認する際に利用。

 

2. 市町村への納付時期と給与天引き時期の関係

(1) 市町村への納付金額・納付時期

毎月の各市町村への納付金額は、上記画像①(赤マーカー)の金額となります。市町村ごとの「従業員特別徴収額の従業員合計金額」となります。
各市町村への納付時期については、「月割額」と記載されている箇所の月の翌月10日となります。例えば、月割額「6月分」18,100円は、7月10日が市役所等納期限となります。下記の納付書で支払います。

【納付書サンプル】

なお、「住民税特別徴収税額」の納税については、年に2回に短縮してくれる「納付特例」の制度があります。
詳しくはQ169ご参照ください

 

(2) 給与天引き金額・天引き時期

各従業員給与から天引きする金額は②(緑マーカー)の金額となります、「納付額」と記載されている欄に、「月ごとの徴収額」が記載されていますので、当該金額を、各従業員の給与明細から天引きします。
給与から天引きする時期は、「納付額」と記載されている月に「支払う給与」から「天引き」します。例えば、「納付額」6月の箇所に記載された金額は、6月支払給与から天引きします。給与締めが、「当月分翌月払い」の会社なら、5月分(6月払い)給与、「当月分当月払い」の会社であれば6月分(6月払)給与から天引きします。

 

3. 具体例

上記の「特別徴収決定通知書」をもとに、毎月の「給与仕訳」をまとめます。

● 給与支給者は3名、全員額面25万円とする。
● 住民税以外の源泉所得税、社会保険等の天引きは無視する。
● 5月~7月の給与計上・住民税納付仕訳は?
 (6月10日の住民税払は前年分のため省略)

 

(1) 給与の締 当月末締 翌月末払いのケース
借方貸方
5月末給与計上
(6月払)
給与750,000未払費用
預り金(住民税)
731,900
18,100
6月末給与計上給与750,000未払費用
預り金(住民税)
734,200
15,800
7月10日支払時
(5月給与預り分)
預り金(住民税)18,100現金18,100
7月末給与計上時給与750,000未払費用
預り金(住民税)
734,200
15,800
8月10日支払時
(6月給与預り分)
預り金(住民税)15,800現金15,800

当月締翌月払いのケースは、5月分給与(6月支払)から、新年度の特別徴収の金額に変更されます。また、会計上、月末時点の「預り金残高」は2か月分残ることになります。

 

(2) 給与の締 当月末締 当月末払いのケース
借方貸方
6月末給与計上・支払
(6月分)
給与750,000現金
預り金(住民税)
731,900
18,100
7月10日支払時
(6月給与預り分)
預り金(住民税)18,100現金18,100
7月末給与計上・支払
(7月分)
給与750,000現金
預り金(住民税)
734,200
15,800
8月10日支払時
(7月給与預り分)
預り金(住民税)15,800現金15,800

当月払いのケースは、6月分給与(6月支払)から、新年度の特別徴収の金額に変更されます。また、会計上、月末時点の「預り金残高」は1か月分残ることになります。

 

4. 副業がばれる?従業員用の「特別徴収通知書」

会社には、特別徴収決定通知書(特別徴収義務者用)とともに、以下の「特別徴収通知書(納税義務者用)」が届きます。こちらは、従業員に配布する分となります。

従業員への特別徴収通知書

上記の通知書は、事業主用の通知書と異なり、従業員の所得の情報がすべて載っているため、従業員が副業等をしている場合は、勤務先に副業がバレる原因となります。

なお、確定申告をする場合、「給与・年金以外の所得」については、第二表「住民税・事業税に関する事項」の箇所で、「住民税の徴収方法」の箇所を「自分で納付」を選択することが可能です。下記がイメージです。
 

 

ただし、副収入が「給与所得」の場合は、この選択はできず、勤務先と副収入の給与合計が勤務先に通知されることになります(市町村は、副収入も、会社からの給与支払報告書で金額を把握しています)。
最近の動きとして、自治体によっては、プライバシーに配慮した秘匿措置を実施している地方公共団体もありますが、すべての自治体ではないようですので、ご留意ください。

 

5. YouTube

 

YouTubeで分かる「住民税特別徴収」
 

 

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
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