税金の豆知識
Q73 スーツも経費になるけど・・?(特定支出控除って)
最終更新日:2022/01/1720226view
目次
1.サラリーマンの経費は?
自営業者だけでなく、サラリーマンの方にも、業務に「必要な経費」はありますよね。
例えば、仕事するためには・・「スーツ」も必要ですし、交通費を自腹で支払っている方もいるかもしれません。
しかし、実際、サラリーマンの方が経費を集計して「確定申告」されている方は・・あまりいません。なぜでしょうか?
実は、サラリーマンは「確定申告」しなくても、給与収入に応じた「経費」が自動で引かれていて、会社が「年末調整」で代わりに税額を計算してくれてるからなんですね。
サラリーマンは、公務員なども含めると、日本に5,000万人程度いると言われています。
これらの方が、全員確定申告すると・・税務署は大変ですし、個人側も「経費を集計」するのは、かなりの手間ですよね。
そこで、税務上は「給与収入」に応じた「経費」を一律に決めていて、個々人の税金計算時(=会社の年末調整時)には、「一律で決まっている経費を自動で差し引いてくれるしくみ」となっています。
この、「自動で差し引いてくれる経費」は、「給与所得控除」と呼ばれます。
サラリーマンの方は、自分で税金計算することがないので、知らない方も多いですね。
2.特定支出控除って?
しかし、現実的には、税法上で「一律に決められた給与所得控除」では、全然足りない!という方もいるんですね。
そこで、こういった方に対して、「給与所得控除」ではなく、「個々人が経費を集計して確定申告できる制度」が認められています。これが、「特定支出控除」という制度です。
H24年に改正され、多少は使いやすいものになりましたが、経費にできる支出が限定されている点が特徴です。
3.特定支出控除にできる「支出」の種類
全部で8つ認められています((6)~(8)は合計65万円までの制限あり)
(1)通勤費 | 通勤費(会社負担分以外) |
---|---|
(2)転居費用 | 転勤の際の引越費用(会社負担分以外) |
(3)単身赴任者の帰宅旅費 | 単身赴任者が自宅に帰る場合の旅費(会社負担分以外) |
(4)研修費 | 業務で必要な研修費用(会社負担分以外) |
(5)資格取得費用 | 業務に必要な資格取得費用。 ⇒例えば、士業(医師、弁護士、公認会計士など)、 自動車免許、英語検定など。 |
(6)図書購入費用 | 業務に関する図書、雑誌、新聞などの費用 |
(7)衣類購入費用 | 業務に関する制服、事務服や、スーツなど |
(8)交際費 | 業務に関連する接待料金など(会社負担分以外)。 ⇒保険会社の方や営業の方は、個人で負担する部分も多いかもしれません。 |
4.「特定支出控除」が認められる場合は?
でも・・実際に「特定支出」があっても、全額が経費で認めてくれるわけではありません。以下の要件があります。
「特定支出」>「給与所得控除」×1/2
上記で、給与所得控除×1/2を超えた部分が「特定支出控除」として差し引けます。
式を見ると、「給与所得控除」との比較で決まるので、「給与所得控除の額」がポイントになるのがわかりますね。
5.給与所得控除の額は?
給与所得控除(収入に応じた経費)は、以下のような感じで定められています.。この表を見ると、実は意外とサラリーマンって、「何もしなくても最初から認めてもらっている経費が多い」のがわかりますよね。
給与収入 | 給与所得控除の額 |
---|---|
65万未満 | 65万 |
65万以上180万以下 | 収入額×40% |
180万超360万以下 | 収入額×30%+18万 |
360万超660万以下 | 収入額×20%+54万 |
660万超1,000万以下 | 収入額×10%+120万 |
1,000万超 | 220万(上限) |
(具体例)給与収入年間500万円。特定支出が年間100万円ある方。
(1)給与収入500万円の「給与所得控除」の額
500万×20%+54万=154万
⇒つまり、年収500万のサラリーマンは、最初から154万の経費が認められていて、税金計算時は、500万―144万=356万からスタートしているということです。
(2)特定支出控除の額
特定支出額100万円 > 154万×1/2=77万 ⇒ 超えた分「23万円」が特定支出控除となります。
6.確定申告が必要?
「特定支出控除」を受けるには、確定申告が必要となります。
その際、会社側からの証明書類が必要となります。
7.現実的には?
平成24年度の税制改正で使いやすくなったといっても・・現状の「特定支出控除」の利用者は、2, 3千人程度といわれています。日本全国で5,000万人程度のサラリーマンがいるとして?使ったのは0.006%です・・ なぜでしょうか?
先ほどの例で説明すると・・「自腹で100万も経費を使う方」なんて、なかなかいないですよね。
裏返すと、元々認められている「給与所得控除」が結構あるってことも言えますね!
あるとすれば・・「資格取得費」くらいでしょうか。会計士の専門学校は「年間60万くらい」だったような気がするので、年間でこれくらいの支出があれば、もしかしたら「特定支出控除」がでてくるかな?という程度です。
ただし、単に自分の勉強用に通うのではダメで、職務(仕事)に直接必要である場合に限られます。しかも、最後は、会社から証明書類ももらわないといけないので・・やはりなかなかハードル高いような気はします。
参照URL
(特定支出控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm