税金の豆知識
Q92 リース取引解約時の会計処理/消費税の取扱い(借り手)残存リース料の取扱いは?
最終更新日:2022/02/01172942view
所有権移転外ファイナンスリース取引を「期間満了前に解約」した場合、通常、「残存リース料」を支払います。
この残存リース料にかかる「借り手」の会計処理と「消費税の取扱い」はどうなるでしょうか?
残存リース料の「請求書」には、「消費税が記載」されている場合がありますので、解約時の消費税の取扱いは、意外と迷いやすい論点です。リースにかかる会計処理は「原則法」「例外法」の2種類があり、解約時の会計処理や「消費税」の取扱いは、両者で大きく異なります。
今回は、所有権移転外ファイナンスリース取引を「中途解約」した場合の税務処理を解説します。
目次
1. 残存リース料の消費税の取扱い
「残存リース料」の実質的な中身は、解約時点での「未払リース料」です。
つまり、「リース資産の対価」を構成するものです。ここがポイントです。
(1) 原則処理(売買・契約時に全額消費税を控除)
原則処理の場合は、リース取引開始時に、「リース資産及び債務」を計上し、この時点でリース料総額に対応する消費税全額の「仕入税額控除」が行われています。
つまり、解約時に支払う残存リース料(未払リース料)部分は、既に仕入税額控除は終わっています。したがって、残存リース料支払取引は「消費税課税対象外」となります。(単に開始時に計上した「リース債務の返済」に過ぎない)
(2) 例外処理(賃貸借・消費税は支払時に分割控除)
例外処理で「分割控除」を行う場合は、リース料支払ごとに、「支払リース料」を計上し、当該支払額に対応した消費税だけ「仕入税額控除」が行われています。
つまり、解約時に支払う残存リース料(未払リース料)部分は、「仕入税額控除」がまだ行われていません。したがって、残存リース料支払取引は、「消費税課税対象」となります。
(3) 原則と例外を比較
会計処理は異なりますが、(1)(2)どちらであっても、リース期間全体で考えた場合の「仕入税額控除」の対象となる総額は同額となります。
2.会計処理
● リース料総額6,600千円(税込)
● リース期間60か月。60回払い(110千円(税込)/月×60回)
● 利息部分は「契約上」明記されていない。
● 12カ月支払った時点で中途解約を行い、残存リース料5,280千円を支払った。
減価償却は12か月分計上するものとする。
● 所有権移転外ファイナンスリースとし、「例外処理」での消費税はリース料支払時に分割控除を採用する。
(1) 原則処理(売買・契約時に全額消費税を控除)(単位:千円)
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
取引開始時 | リース資産(課税) 仮払消費税 | 6,000 600 | リース債務 | 6,600 |
リース料支払時(支払毎) | リース債務 | 110 | 預金 | 110 |
減価償却費の計上 | 減価償却費 | 1,200 | リース資産 | 1,200 |
解約時(※) | リース資産除却損(対象外) リース債務(対象外) | 4,800 5,280 | リース資産 預金 | 4,800 5,280 |
(※)取引開始時に既に「リース料総額」に対する消費税は全額「仕入税額控除」済。
したがって、解約時に支払う残存リース料(=未払リース料)は、単に「リース債務」の減少であり、「消費税課税対象外」となります。
(2) 例外処理(賃貸借・消費税は支払時に分割控除)(単位:千円)
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
契約時 | 仕訳なし | |||
リース料支払時(支払毎) | リース料(課税) 仮払消費税 | 100 10 | 預金 | 110 |
減価償却費の計上 | 仕訳なし | |||
解約時(※) | リース解約損(課税) 仮払消費税 | 4,800 480 | 預金 | 5,280 |
(※)解約時点までには、支払リース料に対応する消費税部分のみ「仕入税額控除」が行われ、未払部分は、まだ「仕入税額控除」が行われていません。したがって解約時に支払う残存リース料(=未払リース料)は、「消費税課税対象」となります。
3.残存リース料を支払わず、減額される場合
中途解約の場合、「残存リース料」を支払わず、減額される場合があります。
この場合の消費税の取扱いは、以下の3つのパターンとなります。
パターン | 取扱い | 理由 |
---|---|---|
賃借人の原因による解約(倒産・支払遅延等)でリース資産を返還 | 資産の譲渡 | 代物弁済(金銭等に代えてリース資産で弁済)により消滅する債務の額として取り扱う |
リース物件滅失・毀損修復不能による解約 | 仕入対価の返還等 | リース料の値引きとして取り扱う。 |
物件の陳腐化による借換え等による合意解約&現物廃棄 |
●「課税売上」となるのか?「課税仕入」のマイナスになるのかの違いはありますが、消費税納税額に与えるインパクトは同じです(課税売上割合に影響がある点のみ)。
●原則法、例外法どちらであっても、インパクトに違いはありません。
4.解約時にリース資産を返還する場合の仕訳
●上記とまったく同じ例題
●12カ月支払時点で賃借人の原因による中途解約を行い、リース資産を返還し、残存リース料の支払は免除された。
(1) 原則処理(売買・契約時に全額消費税を控除)(単位:千円)
借方 | 貸方 | 買取時(※) | リース債務(対象外) | 5,280 | リース資産 仮受消費税 | 4,800 480 |
---|
(※)解約・リース資産返還時は、リース資産での代物弁済として課税資産の譲渡と取り扱われます。
(2) 例外処理(賃貸借・消費税は支払時に分割控除)(単位:千円)
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
買取時(※) | リース解約損(課税) 仮払消費税 | 4,800 480 | リース売上(課税) 仮受消費税 | 4,800 480 |
(※)理屈上の仕訳を記載しています。解約の場合同様、当初の残存リース料(=未払リース料)部分にかかる「仮払消費税」を計上し、リース資産譲渡部分は、代物弁済として、売上、仮受消費税の計上となります。
ただし、損益インパクトはありませんので、個人的には仕訳なしでもよいかな・・と思います。
5.違約金
残存リース料と別に、損害賠償的な「違約金」がある場合は、違約金部分は消費税「不課税」となります。
ただし、名称で判断するわけではない点に注意しましょう。
例えば、リース契約を中途解約時に「解約損害金」という名称で請求書が届く場合があります。この場合、たとえ「損害金」という名称でも、実質内容が「資産の譲渡」に当たる場合は「課税取引」となる場合もあります。
6.参照URL
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/37.htm
(賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/24.htm
(損害賠償金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm