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Q133【会費と消費税】ライオンズクラブの会費/入会金に消費税はかかるのか?カード年会費・商工会議所会費は?

最終更新日:2023/07/26

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Q133 諸会費/入会金の消費税課税判断

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

商工会議所や、自治会・組合などへの「年会費」や「入会金」の消費税は・・課税?不課税??迷ったことはありませんか?

「年会費」や「入会金」の消費税判断は、一見難しそうに見えますが、「消費税課税取引の考え方」を理解していれば、そこまで難しくありません。

そこで、まずは、「消費税課税取引」の考え方をまとめます。

なお、今回は消費税がテーマですが、諸会費や入会金については、法人税上の大きな論点もあります(資産or交際費or諸会費?)。
法人税上の論点については、同業者団体の会費等ゴルフ会員権を参照ください。

 

1. 消費税課税取引の考え方

支払いに対する明確な、「対価性」がある場合、消費税「課税取引」となります。

「対価性」?・・あまり聞き慣れない言葉がでてきました。
この「対価性」というのは・・いったい、何のことを指すのでしょうか?

簡単に言うと・・「支払いに対する反対給付があるか?」ということです。
つまりお金を支払って、それに見合う何らかの役務提供を受ける場合は、「対価性」があるといえ、消費税「課税取引」ということになります。

例えば、こんな感じです。

取引支払うもの反対給付(=対価性)対価性の有無
商品購入お金商品対価性あり
家賃支払場所の提供対価性あり
神社への寄付なし対価性なし

神社への寄付行為は、明確な対価性がないので、消費税「不課税」取引となります。

 

2. 諸会費や入会金に関する消費税判断

上記考え方を、「会費」や「入会金」にあてはめて、対価性の有無を区分してみます。

 

(1) 対価性がないケース

その団体の「業務運営に必要な通常会費」については、反対給付があるわけではなく、対価性がありませんので、消費税「不課税取引」となります。

 

取引支払うもの反対給付対価性の有無
商工会議所の会費(※1)お金なし対価性なし
町内会会費(※1)
ロータリークラブ・社交団体・同業者団体の
通常会費・入会金
(※2)

(※1)通常会費等に、「会報等の発行費用」が含まれている場合があります。
業務運営の一環としての会報は、消費税「不課税」となります。
一方、会報代を特別会費として、別途、使途が明確にされている場合は、「消費税課税対象」となります。

(※2)ロータリークラブ・社交団体・同業者団体への通常会費・入会金は、間接的に、人脈形成等の役務を受けるとも考えられますが、「明確な」対価性があるとはいえないため、消費税「不課税」となります。なお、入会金は一般的には返還されない場合が多いです。

 

(2) 対価性があるケース

「会費」や「入会金」という名目でも、以下のような支払は、対価性があるため、消費税「課税取引」となります。

 

支払うもの反対給付対価性の有無
セミナーや講習会会費お金ノウハウ対価性あり
クレジットカードの年会費カード決済手段(利便性)
会費/入会金の内容が物品購入物品
懇親会会費食事
スポーツクラブの会費・入会金
返還されないもの(※1)
施設利用権
ゴルフクラブ・レジャー施設の
会費・入会金

返還されないもの(※1)
ゴルフ場・施設利用権

(※1)退会等により返還される入会金は、そもそも「預け金」ですので、消費税「不課税」となります。

 

(3) 対価性があるかどうか不明なもの

実務上は、これが一番難しいです。消費税法上は、以下の規定があります。

~消費税基本通達5-5-3~
「資産譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等はその旨を構成員に通知するものとする」

つまり、消費税不課税の会費の場合、会員等に、その会費が「消費税不課税である」という通知をしなければいけないんですね。

実務上は、同業者団体等が発行する請求書などで「消費税不課税・対象外」などの記載があるかどうかで、課税・不課税の判断を行えばよいと思います。

とはいっても・・請求書でもよくわからない場合は、その業界団体や事務局に問い合わせされるのが一番よいでしょうね!

 

3. 参照URL

(消費税基本通達11-2-6 課税仕入れの範囲)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm

(消費税基本通達5-5-3 会費、組合費等)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm

(会費や入会金の仕入税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm

 

4. YouTube

 

YouTubeで分かる「会費の消費税」
 

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