税金の豆知識

Q152 軽減税率Q&A(個別事例)条文一覧

最終更新日:2022/02/03

5195view

Q152 軽減税率個別論点~「飲食料品」「飲食料品の譲渡」「外食」の範囲

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

前回、「消費税軽減税率」の総括的なお話をしましたが、
今回は個別論点として、公表されている「消費税軽減税率制度に関するQ&A」のうち「飲食に限定」して、まとめました。

あまり面白くない論点ですが・・お客様から希望があったので、せっかくなので・・。

文章内のカッコ書きは、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の条文番号になります。

今回は、細かい話はおいといて、ざっと条文をたどりたい場合の参考程度で。

 

1. 軽減税率対象となる「飲食料品」に該当するか?

まず、どういったものが軽減税率対象の「飲料食品」に該当するか?という論点です。
軽減税率の対象となる「飲食料品」は、食品表示法に規定する食品(酒類法に規定する酒類を除く)となっています(1)

軽減税率対象軽減税率対象外
● 食用の生きた魚の販売(3)
● コーヒー生豆の販売(5)
● もみの販売(人の飲食用)(6)
● ミネラルウォータ-・氷の販売(8・9)
(水道水・ドライアイスは×)
● 料理酒・みりん風調味料(14)
(アルコール度数1度未満)
ノンアルコールビール・甘酒の販売(15)
● 酒類を原料とした菓子販売 (16)
● 日本酒を製造するための米の販売(17)
● 添加物の販売
(金箔・重曹・化粧品メーカーへの添加物、炭酸ガス等)(18~22)
栄養ドリンク(医薬品等以外)(23)
健康食品、美容食品等の販売(24)
● 生きた畜産物(肉用牛等)の販売(2)
● 家畜飼料・ペットフードの販売(4)
● 栽培用果物の苗木・種子販売(7)
(おやつ等となるカボチャの種等は除く)
● ウォーターサーバーレンタル(10)
● 賞味期限切れ食品の廃棄 (11)
お酒の販売(12)
● 食品の原材料となる酒類の販売(13)
● 栄養ドリンク(医薬品等)(23)

 

2. 飲食料品の「譲渡」に該当するか?

飲食料品であっても、「譲渡」に該当しなければ、軽減税率対象外となります。
飲食料品の譲渡に「該当するもの」「しないもの」をまとめると、以下の通りです。

軽減税率対象軽減税率対象外
● 飲食料品販売に使用される容器・包装材料、保冷剤等
(別途対価もらわないもの・キャラクター付・桐箱・ビン含む)
(25~27,30,31)
● 割り箸・ストロー等付帯弁当・飲料(28)
● 自販機ジュース、お菓子等の販売(33)
通信販売での飲食料品の販売(34)
● レストラン等への食材の販売(38)
● 製作物供給契約による飲食料品の譲渡
(有償支給等実態で判断)(41)
● 輸入される飲食料品(人の飲食用)(46)
● 輸入飲食料品をレストランへ販売(48)
● お菓子用包装紙の仕入(29)
● いちご狩り等の入園料(32)
(収穫した果物等の販売は軽減税率対象)
● カタログギフトの販売(35)
● 飲食料品お土産付旅行パックの販売(36)
● 出張等にかかる日当等(37)
● 飲食料品の譲渡に要する送料(39)
● 食品(コーヒー生豆の焙煎等)の加工(40)
● 自動販売機の販売手数料(43)
● 物流センターの使用料(44)
● 輸入飲食料品を、飼育用として販売(47)

● 飲料メーカ-との間の容器保証金(消費税対象外)(30)

 

3. 外食の範囲

食事の提供(=外食)は軽減税率対象外となります。

ここで「食事の提供」とは、「飲食設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供」とされています(49)

「飲食設備」・・テーブル、いす、カンター等その他の飲食に用いられる設備(51)

設備の所有権は問いません。例えば、フードコートにテナントとして入っていても軽減税率対象外となります(65)
公園などのベンチ等で飲食するもの(使用許可をとっていない)は軽減税率対象となります(51)

軽減税率対象軽減税率対象外
● 従業員専用休憩スペース等での飲食(54)
● ファーストフード等のテイクアウト(58)
● 飲食店レジ前での菓子等の販売(62)
公園等や遊園地内でのベンチでの飲食
(移動車等での食品の販売や、
  売店の管理が及ばないベンチ等)(66・68)
● 列車施設内売店、移動ワゴン(69)
映画館売店での飲食料品の販売(71)
● ホテル等客室備付の冷蔵庫内飲料等(73)
そば、宅配ピザ等の配達(77)
● 社内会費室への飲食料品の配達(78)
(ケータリングに該当しないもの)
● 配達先での飲食料品の取り分け
(味噌汁やコーヒーをカップに注ぐ程度)(79)
● 一定の老人ホームでの飲食料品の提供(80)
● 一定の学校給食(学生食堂は×)(81)

● 社員食堂での飲食料品の提供(49)
セルフサービス・屋台等での飲食料品の提供(50・51)
コンビニ・スーパー等での
  イートイン・休憩スペースでの飲食
(52・53)
● 外食提供料理を折詰、パック詰で持ち帰り
(提供時点で判断)(59、61)
● セット商品のうち一部店内飲食(60)
飲食店で提供する缶飲料等(63)
● 立食形式の飲食店(64)
フードコートでの飲食(65)
● 列車内食堂施設での食事、座席での注文食事(69)
カラオケボックス飲食料品の提供(70)
● ホテル等施設での研修等や、
  ルームサービスでの飲食料品の提供(72)
● バーベキュー施設での飲食等(74)
● ケータリングや出張料理(75)
(老人ホーム等一定の例外あり)
● 家事代行サービス(76)
● 病院食(特別メニュー)、通常の病院食は非課税(82)
● 給食事業者の調理委託契約(83)

● コーヒーチケットの販売(57)
コーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時が課税対象
提供した時に、店内飲食か、持ち帰りか?で判断

 

4. その他

(1) 販売奨励金(42)

売上・仕入にかかる「対価の返還等」に該当しますので、対象となった取引が「飲食料品の譲渡」であれば、軽減税率が適用されます。
なお、対価の返還ですので、税率は「課税資産の譲渡等の時期」により判定します。

 

(2) 委託販売手数料(45)

委託販売等を通じて受託者が行う飲食料品等の譲渡・・軽減税率対象
受託者が収受する委託販売手数料・・軽減税率対象外

 

5. 参照URL

(消費税軽減税率制度に関するQ&A)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

 

関連記事

濱田会計事務所への無料ご相談・お問い合わせは0120-932-116まで