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Q1 法人設立時の創立費・開業費とは?/範囲や仕訳・償却期間は?/法人設立前の支出は?

最終更新日:2024/04/09

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法人設立時にかかった費用は税務上必要経費?

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

法人を設立される際は、設立登記費用だけでなく、チラシ、PC,事務用品などさまざまな支払が生じます。
これらの支払いには、会社設立登記前から発生する費用も多く含まれます。
そこで今回は、法人設立にあたって支払われる支払が、税務上経費としてどこまで認められるのか?をまとめます。

1.法人税上認められている「創立費」と「開業費」の範囲は?

法人税上、法人設立に際して明確に規定されている費用は以下の2つです。

(1) 創立費

法人を法律的に設立するために生じた費用

(例)定款等作成のための費用、創立事務所の賃借料・仲介手数料、設立事務に使用する使用人の給料、許認可費用、その他法人設立事務に関する必要な費用

「創立費」は、法人登記前でも認められますが、登記費用等に限定されるため「範囲」は狭い点が特徴です。

(2) 開業費

法人設立登記完了後、事業を開始するまでに開業のために「特別に支出した」費用

特別に支出した費用の具体例
● 印鑑や名刺の作成費用。チラシなどの広告宣伝費
● 会社案内・業務案内やパンフレットなどの作成費
● 交際費・接待費(打ち合わせのための食事代など)
● 旅費交通費
● 調査費

 

「開業費」は、範囲は広いですが、「法人設立登記後」のみしか認められない点が特徴です。
この点、個人事業主の場合は、「開業前の費用」も経費に認められるため、法人の場合の「開業費」の取扱いは十分に注意しましょう。個人事業主の「開業費の範囲」については、Q2をご参照ください。

 

2.法人設立前の支出は経費にできないのか?

法人の場合、法人設立前の費用は、法人登記費用等(創立費)以外は認められないのでしょうか?

(1) 特例

法人設立前であっても、チラシや名刺、営業挨拶の交通費などさまざまな支出があります。
これらについては、「創立費」「開業費」とは別に、設立初年度の「経費」にできる規定があります。

参考~法人税基本通達2-6-2~
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。

 

つまり、法人の設立期間中の支出は、特例的に設立後第1期の経費にできます!という規定です。
法人の設立期間中は、法人は物理的に存在していませんが、現実的に設立前から支出する経費はあるため、「特例」として、設立初年度の経費として認められているということになります。
ただし、個人事業主からの法人成りによる設立の場合は、個人事業を継続しているため、×ですという規定です。

 

(2) 具体的にいつまでの分が認められるのか?

上記の規定は、あくまで法人の「設立期間中の支出」に限定されていますので、注意が必要です
通常、「設立期間」は短いことを背景に、「例外的」に認められている規定ですので、常識の範囲かなと思います。

 

税務上の具体的な基準はありませんが、おおむね設立登記前1~3か月程度かなと思います。
ここは、個人事業主の「開業費」と取扱いが大きく異なる点ですので、ご留意ください。

 

3.創立費・開業費の会計処理

(1) 繰延資産として計上

創立費や開業費は、「繰延資産」として計上します。

 

(2) 償却期間

創立費、開業費どちらも、5年(60ヶ月)で均等償却する方法と任意償却があり、いずれかを選択します。任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を「償却費」として認めるもので、金額制限は設けられていません。つまり、設立1年目に全額経費にしたり、償却期間・償却額を自由に設定して必要経費に繰り入れることができます。
また、創立費・開業費を支出後60カ月以内に経費にしなければいけないという規定もありませんので、繰延資産の未償却残高は、60カ月を超えても、いつでも償却費として必要経費に算入できます。

 

つまり・・・開業初年度は利益が少なかったので、開業費を必要経費に計上しないでおこう~開業から5年後、ようやく収益が出始めたので、節税の為にも 「開業費」を全額必要経費にしよう!ということも可能ですね!

 

4.創立費や開業費に該当しない取引の会計処理

(1)設立期間中に生じた「費用」

設立登記前、設立期間中に支払った名刺作成費用、広告宣伝費、事務所賃借料、光熱費、ドメイン代など。
これらは、創立費・開業費にはできませんが、先ほどの「特例」に基づき、設立事業年度の損金にできます。
具体的には、広告宣伝費、旅費交通費、通信費等の経費科目で「設立登記日」に仕訳を行います。

 

(2)設立登記後、開業前に生じた「経常的な費用」

法人の場合、開業費の範囲は「特別に支出した」費用に限定されるため、「経常的な費用」は「開業費」に含まれません
したがって、例えば、事務所賃借料や水道光熱費などの「経常的な費用」は、開業費ではなく、先ほどの「特例」に基づき設立事業年度の経費にします。
具体的には、地代家賃、水道光熱費等の経費科目で「開業日」に仕訳を行います。

 

(3)固定資産(たとえばパソコンや備品など)

●固定資産は、開業の「特別な費用」ではありませんので、固定資産計上し、耐用年数で各年度の経費になります。
●事務所賃貸時に支払う礼金は、開業費ではなく、「長期前払費用」(税務上の繰延資産)として計上します
(将来返還される保証金は、投資その他の資産「保証金」として資産計上)。
●固定資産や「敷引」で金額が僅少なものは、一括で経費計上できる例外規定があります。
詳しくはQ31Q67をご参照ください。

 

(4)事業開始前に購入した商品等

上記同様、「特別な費用」ではありませんので、「開業費」ではなく、開業日において 仕入高で計上します。

 

5.参照

(償却期間経過後における開業費の任意償却)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm

6.YouTube

 

YouTubeで分かる「法人設立時の開業費・創立費」

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