認定経営革新等支援機関
中小企業経営力支援法に基づいて、財務局・経営産業局より認定を受けた中小企業の専門家です。
経営革新計画の内容
経営革新計画(ビジネスプラン)とは、新しい事業を立ち上げようとする中小企業の皆様の「武器」となる計画書です。中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画書を作成し、認定を受けると、信用力の向上や低金利融資、信用保証協会の保証枠の拡大など様々な支援が受けられます。この「経営革新」とは、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」という定義がなされています。
計画を立てることで見えてくるもの
事業の現状や課題の再確認
中長期の計画を立案することになるため、会社のめざす方向性が明確になります。また、業界やマーケットの分析を行うことで、市場での自社のポジションや、改善すべき課題が目に見えるようになります。
組織力の向上
計画と目標が具体的に定まるため、全社員一丸となって経営目標の達成に努力する組織体制が実現できます。また、目標に向かって従業員の結束力が強まり、モチベーションが高まります。
業績の向上
目標が明確となり、実績との比較により現状の弱点が浮き彫りとなり、業績の改善を促します。また、計画実行で新規開拓が図れ、売上増大につながりやすくなります。
対外信用度、認知度の上昇
革新企業として正式に認定されるため、対外的な評価が高まります。経営革新計画認定企業であることを対外PRすることで、金融機関への信用度のアップや、受注拡大、あるいは優秀な人材を確保しやすくなるなどの効果も期待できます。
承認のメリット
- 保証・融資の優遇措置(政府系金融機関による低利融資、信用保証の特別保証)
- 出資、ベンチャーファンドからの投資等支援措置
- 販路開拓のコーディネート
- 特許料等の減免措置
経営革新計画の内容
「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。
なお、計画期間として3年、4年、5年のいずれかを選択できます。
具体的には、計画実施内容、経営目標について、以下の基準を満たすものであること、計画の実施内容・資金計画について適切であることなどが必要です。
新事業活動とは
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
経営の相当程度の向上とは
付加価値額の向上
企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、 従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて
経常利益(=営業利益-営業外費用)について
営業外収益は除きます。
さらに深く知りたいという方は中小企業庁のホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html
留意事項
テーマを考えるときには、次の4つの点について事前によく検討する必要があります。
- 新規性 どれくらい新しい取り組みなのか。
- 実現可能性 自杜の力でできるか、誰かの支援が必要か。
- 効果性 承認メリットは自社にとってどれくらい効果があるか
- 付加価値性 実現すれば会社にとってどれくらいの付加価値を生むか
当事務所のサービス
当事務所では、経営革新計画の認定支援を行っております。経営革新に取り組む中小企業様に、次のサービスを提供いたします。
- 資金繰り相談、実態の把握、ヒアリング
- 経営革新計画の申請支援の申込み
- ビジネスプラン作成
- 経営革新計画の作成
- 経営革新計画の実行
まずは無料面談からお話をお聞かせください。
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