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当事務所にお越しいただいたお客様の中で、ご相談の多い事項をランキングしてみました。
Q/01 利益が出すぎて困った。節税のやり方は?
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A/01 利益がですぎて困った。節税のやり方は…

利益がですぎて困ったなんてうれしい悩みですね。でも、利益が生じていても、実際に資金が残っているとは限りませんので、こういったお悩みはよく聞きます。
では、節税するためにはどんな方法があるでしょうか?
節税には①現金支出を伴う節税、つまりお金を使った節税と、②現金支出がない節税、つまりお金が出ていかずにできる節税の2種類があります。もちろん②の方がいいですよね。節税目的で利益を減らしたとしても、キャッシュも同時に減ってしまうのであれは、本末転倒となってしまいます。
(1)現金支出型の節税
- 交際費を使う
- 固定資産、消耗品等を購入する
- 社員旅行、決算賞与の実施
- 中小企業退職金共済に加入
これらは、もちろん税金を減らす効果はありますが、必要のない支出をすることで、資金繰りを悪化させる恐れがあります。
例えば、消耗品100円を支出することで税金は安くなりますが(税率を40%とすると100円×40%=40円の節税効果)、一方で100円の消耗品支出があるため、結果60円の支出(100円-40円=60円)になります。資金繰りに強い会社にするためには、節税を目的とした無意味な出費は控える意識が大切です。
(2)現金支出がない節税
人件費
- 役員報酬を増額、親族を役員にして報酬を支給
- 旅費規程を作成し、出張日当を支給
貸倒、除却
- 不良債権の貸倒、貸倒引当金の計上
- 不要な固定資産等の除却
その他
- 中小企業倒産防止共済に加入
- 来期支払予定の経費の未払計上、決算期の変更
- 減資により会社の規模を小さくする
- 自宅を社宅とする
これらは、現金支出がないため、ダイレクトに節税につながります。例えば、社長への役員報酬を増額することで会社の現金は減りますが、社長の手元にキャッシュが残ります。また、中小企業倒産防止共済の加入は、一時的に現金は出ていきますが、通常は掛金納付月数が40か月以上になると100%返済されますので、長い目でみるとプラスマイナスゼロで節税できることになります。一方で掛け金は全額損金になります。
特に、創業間もない会社様は資金繰りが非常に大切ですので、節税のやり方としては、現金支出を伴わない節税を活用し、資金繰りの悪化につながらない経営判断をしていくことが重要です。
最後に、大切なところをお伝えします。
中小企業様は税務署だけを見ているわけにはいきません。会社経営をしていくためには銀行様も意識した決算を組む必要があります。節税を優先した結果、利益が出ていない決算書は、金融機関の評価を落とすことになりますので、節税を優先することが本当に得策かどうか?は慎重に判断する必要があります。
Q/02 売り上げが増えても利益がでない、資金が残らないのはなぜか?
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A/02 売り上げが増えても利益がでない、資金が残らないのはなぜか?

こんなに資金がないのに、なんで利益がでて税金払うの?と中小企業の経営者様に聞かれることがあります。なぜ、利益は出ているのに資金は残っていないんでしょうか?答えは簡単です。利益と資金は概念が異なるからです。
ビジネスすべてが現金決済であれば、利益=資金となります。しかしながら、通常は掛け売上や掛け仕入があったりして利益≠資金となります。当初の資金は何かに化けています。売掛金だったり在庫だったり!
実務では、支払が入金に先行することが多いため、
【儲け=利益】>【お金=資金】になる場合が多いです。これが、「勘定合って銭足らず」。この事実を知り、儲かっていてもお金がない理由がわかれば、経営上克服する方法はいくらでもあります。みなさんの会社の取引はすべて現金取引ですか?給与の支払いは?地代家賃は?
会社はいくら利益を出していても、資金ショートを起こせば倒産します。したがって、経営上は、利益だけでなく、資金残高も常に意識しておく必要があります。
Q/03 顧問料の相場は?顧問税理士が相談に乗ってくれない。
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A/03 顧問料の相場は?顧問税理士が相談に乗ってくれない。
(1)顧問料の相場は?
以前は、税理士報酬規定というものがありましたが、現在は廃止され、顧問料は、お客様の規模や税理士事務所によってさまざまな設定がされています。
顧問報酬に関しては、平成18年11月に近畿税理士会業務対策部が会員向けにアンケートを行いました。
当該調査結果報告書では、以下のとおりとなっています(一部抜粋)。
①法人関与先の顧問報酬(決算報酬を含み年額)で、次の報酬区分で最も多い関与先数がある区分はどれですか?
30万円未満 | 8.06% |
---|---|
30万円以上50万円未満 | 25.49% |
50万円以上80万円未満 | 45.89% |
80万円以上100万円未満 | 12.42% |
100万円以上 | 3.95% |
回答なし | 4.19% |
②顧問報酬を算定するに際して、主な算定基準となるものは何ですか?
業務にかかる事務量、 難易度 | 1,848人 |
---|---|
資本金、所得金額、 年間取引高等 | 1,231人 |
関与先の支払い能力 | 1,058人 |
関与先の要望 | 524人 |
前任税理士の報酬額 | 325人 |
代表者の役員報酬額、 代表者の受取地代家賃 | 48人 |
仲介者・紹介者の顔 | 73人 |
その他 | 101人 |
上記を要約すると、法人の月額顧問料は、3~5万円が中心で、決算料は3~5か月分というところでしょうか?あとは、法人の規模や事務量によりそれぞれ決まるということでしょうね。
(2)顧問税理士が相談にのってくれないとはどういうこと?
税理士に対する不満を列挙すると、こんなところでしょうか?
- 月次の処理が遅い、回答が遅い
- 決算(節税)対策をしない・・・資金がないのに何でこんなに税金高いの?
- 担当者がコロコロ変わる 、所長がこない。
- 経理処理の相談しか乗らない、業界を知らない、関心が低い
- 税務調査に弱い
- 新しい税制を知らない
では、これらの不満を取り除いてくれる税理士とはどういう人でしょうか?
- 質問等に対するレスポンスが早い的確な回答。新しい税制知識を知っている。
- 経験豊富、専門分野に強い税理士
- 税務以外の経営相談にも乗ってくれる税理士、業界に詳しい税理士
税理士を変えなかった理由はこんなところでしょうか?
- 先代から関与してもらっている、他の税理士を知らない。
- 紹介者に対する顔がある。
- 変えるのが面倒くさい、税理士なんて誰でも同じ。
少なくとも、コミュニケーションが取れる税理士であることは必須です。そしてなるだけ同世代の方がよいでしょう。顧問税理士との付き合いもビジネスです。みなさんそれぞれで、「合う、合わない」があるはずです。あなたにとって「ベストの税理士」かどうか?はあなたにしかわかりません。
どんな税理士がいいのか、まずは今一度ご自身でお考えください。 そして、いろんな税理士に直接会って話を聞いてから決めるのが良いと思います。
Q/04 後継者の引き継ぎはどうすればよいの?
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A/04 後継者の引き継ぎはどうすればよいの?
(1)事業承継とは?
自分が退いた後、会社をどうしよう?と頭を悩ませている経営者は年々増えています。もう「子供に継がせる」だけが、事業承継ではありません。時代の流れによって、現在は第三者への承継(従業員や社外)やM&Aの活用など、事業承継も多様化しています。 会社にとって最適な事業承継が行えるように、方向性を事前にしっかり検討しましょう。
(2)顧問税理士が相談にのってくれないとはどういうこと?
メリット | デメリット | |
---|---|---|
親族に承継 |
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第三者に承継 (従業員、社外) |
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M&A、売却 |
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株式上場(IPO) |
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(1)事業承継とは?
①現状の把握
- 今の会社が置かれた状況や問題点等を把握する
- 現状の資産状況、損益状況、キャッシュフロー等を把握する
②承継方法、後継者の確定
- 後継者に求めるべき能力はどんなものか?どれが会社にとってベストか?
- 親族内に承継者がいるか?社内?それとも社外に承継させるか?
③事業承継計画の作成
- 中長期の事業承継計画表の作成、承継時期、対策等の書き出し
- 法定相続人、株式保有状況の確認、相続税額の試算等
Q/05 融資や助成金を受けたいが金融機関とどう付き合えばよいか?
Q/06 資金繰りの付け方、資金計画・事業計画の作り方は?
Q/07 会計帳簿の付け方、ソフトの使い方がわからない。
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A/07 会計帳簿の付け方、ソフトの使い方がわからない。

中小企業様は、どうしても営業を優先してしまうため、後回しにしてしまいがちなのが、経費等の記帳業務。 判断に迷う取引も多いですよね。また、会計ソフトは市販のものだけでもかなりの種類がありますし、ソフトの使い方がよくわからない方も多いかと思います。
会計帳簿をつけるためには、一般的には簿記の知識が必要ですが、当事務所では、簿記の知識がなくても最低限の仕訳ができるように、簡単なエクセルを使った現金出納帳のフォームを準備しています。会計ソフトも会社によって必要な機能は異なります。会社のニーズに応じたソフトのご提案や、利用方法を丁寧にお伝えいたします。
なお、帳簿を記帳する時間がないというお客様には、記帳代行を当事務所で実施するサービスも行っています。将来的には、会社内で自計化できることが目標となります。
Q/08 急な税務調査でどうすればよいかわからない。
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A/08 急な税務調査でどうすればよいかわからない。

「税務調査」ってきくと、みなさん不安が先行して戸惑われる方も多いと思います。しかしながら、税務調査は怖いものでもなんでもありません。
きちんと税務処理をして帳簿等の記録保存を行い、対策をしていれば、問題ありません。
税務調査の重点チェック項目を以下に記載しておきます。
(1)全般
前回の税務調査で指摘された問題の改善状況
過去に一度指摘されているにも関わらず、まだ改善されてない場合には、意図的ととられてしまう場合がありますので注意しましょう。単なるミスとはみなされず、悪質で意図的だと思われても仕方ありません。
(2)法人税
①収益(売上等)計上漏れ
- 本来当期に計上すべき売上が翌期にずれてないか?締日後売上は要注意
- 役員等への貸付金利息は適正に計上されているか
②経費の過大計上
- 実在しない架空経費を計上していないか?領収書はすべてそろっているか?
- 役員報酬額は適切か?
- 不適切な棚卸により仕入調整が行われていないか?
- 経費の中にプライベート支出が含まれていないか?
- 福利厚生費、会議費、出張旅費等に、給与や接待交際費処理すべきものがないか?
- 修繕費と固定資産の区分は適切か?前払費用はないか?
- 貸倒損失の計上時期は適切か?
(3)消費税
- 課税事業者であるにもかかわらず消費税を支払っていない会社はないか?
- 課税売上高の算定に誤りはないか?
- 仕入税額控除の算定に誤りはないか?
- 簡易課税制度の適用や計算に誤りはないか?
- 申告書、届出書の提出時期に誤りはないか?
(4)所得税(源泉)
- 毎月の給与及び退職金の源泉徴収税額の計算は正しいか?(「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無は要注意)
- 架空経費、特に架空人件費の計上がないか。役員給与の金額は適正か?
- 非居住者、海外出向者に対する源泉徴収は適正に行われているか?
- 「扶養控除等申告書」等の提出があるか。甲欄を適用しながら提出していないなど
- 給与以外の報酬・料金に関して、源泉徴収は正しく行われているか。
- 経済的利益や現物給与等、給与課税されるものがないか?
(5)印紙税
- 課税文書に印紙を貼っているか?
- 印紙の消印は行っているか?消印時期は適切か?
- 印紙金額は正しいか?
Q/09 個人事業主から法人成りしたいがどうすればよいか?
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A/09 個人事業主から法人成りしたいがどうすればよいか?

「法人成り」って聞きなれない言葉ですね。法人成りとは、個人事業主(自営業)から会社(法人)形態に変更することをいいます。
個人事業を法人にするといろんなメリットがあるんです。
自分自身で法人成りの手続きをすることは可能ですが・・結構めんどくさいです。法人成りの流れと、必要な書類をまとめてみました。
(1)法人成りの流れ
- 商号調査(同一商号の有無、不正競争防止法等)
同じ地区にすでに同じ名前の会社がないか確認します。 - 定款作成
定款とは会社のルールのようなものです。一定の書式に従って作成します。 - 定款の公証人認証
公証人役場において定款の認証を行います。 - 出資金払込み
資本金は発起人の個人名義の口座に入金します。 - 登記書類作成&登記申請、補正確認
法務局へ提出する登記書類を作成します。法人印の準備を忘れずに! - 登記完了
法務局へ登記書類を提出します。この日が会社の設立日となります。 - 税務署、都道府県、市町村への法人設立届の提出。社会保険関係の届出。
各官公庁へ法人設立届、社会保険事務所に関係書類を提出します。
(2)必要な資料
①会社設立まで
会社の設立までに必要な主な資料は以下の通りです。
- 定款
- 設立登記申請書
- 発起人決定書及び発起人会議事録
- 出資金の払込証明書
- 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその付属書類
- 設立時代表取締役、設立時取締役及び設立時監査役の就任承諾書
- 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
②会社設立後
会社設立が終わったら、少しほっと一息したいですね。でも実は・・達成感に浸っている暇はありません。
会社設立後にしなければならないことが結構あるんです。
それは、税金関係、社会保険関係の届出です。
税務署に提出する書類
書類 | 期限 |
---|---|
法人設立届出書 | 会社設立の日から2ヶ月以内 |
青色申告の 承認申請書 | 原則として設立から3ヶ月以内 (設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内) |
給与支払事務所等の 開設届出書 | 第1回給与支払日まで |
源泉所得税の納期の 特例の承認に関する申請書 | 任意 (納期の特例を受けたいと思ったとき) |
棚卸資産の 評価方法の届出書 | 任意 |
減価償却資産の 償却方法の届出書 | 任意 |
個人事業の 開廃業届出書 | 法人成りの方のみ 廃業の事実があった日から1カ月以内 |
(添付書類) 登記簿謄本、定款の写し、設立時の貸借対照表、株主名簿写し
都道府県・市町村に提出する書類
都道府県 | 法人設立届出書 | 会社設立の日から1ヶ月以内 (各都道府県によって若干異なります) |
---|---|---|
市町村 | 法人設立届出書 | 会社設立の日から2ヶ月以内 (各都道府県によって若干異なります) |
(添付書類) 定款の写し、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
社会保険関係
法人成りすれば、社会保険への加入が強制されるため、社会保険関係の届出が必要となります。
これは、社長の1人の会社(従業員ゼロ)であっても同じですので注意しましょう。
健康保険・厚生年金保険
書類 | 期限 |
---|---|
新規適用届 | 会社設立後5日以内 提出先 社会保険事務所 |
新規適用事業所現況書 | |
被保険者資格取得届 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | |
国民年金第3号被保険者の届 |
(添付書類) 会社の登記簿謄本、保険料の口座振替依頼書、事務所の賃貸借契約書の写し
(提示する書類) 出勤簿またはタイムカード、労働者名簿、賃金台帳、源泉所得税の領収書
上記の他、従業員を雇っている場合には、雇用保険、労災保険の提出もあります。
いかがでしょうか?「法人成り」の手続きは、自分でできないことはないけれど、結構めんどうな手続きが多いですね。
Q/10 取引先ともめているがどうすればよいのか?
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A/10 取引先ともめているがどうすればよいのか?

あたりまえですが、ビジネスは自分一人では成り立ちません。ビジネスを進めるにあたっては、販売先、仕入先、金融機関等さまざまな関係者とお付き合いすることになります。しかしながら、取引を行っていく過程で、商品や支払に関するトラブル等、さまざまな問題が発生することがあります。例えば、トラブルの相手先が大口の得意様であれば、なかなか面と向かってこちらの意見を言うことができないこともありえます。そのような場合どういう対処をすべきでしょうか?
当事者同士の話し合いで解決することもありますが、場合によっては弁護士を立てたりすることもあるかもしれません。トラブルが発生した場合には、まずは身近な第三者に相談することをお勧めします。税理士は法務や労務は専門外ですが、さまざまなネットワークを持っている方が多いです。企業に一番近いポジションにいるのは税理士であることが多いです。まずは顧問税理士に相談してみてはいかがでしょうか?